2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
大阪湾海上交通センターでは、明石海峡航路及びその周辺海域において、レーダーから得られる船舶動静の情報や、船舶自動識別装置、AISでございますが、これから送信される船名や位置などの情報を活用し、船舶の航行管制や事故防止のための情報提供を行っております。また、阪神港にある港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。
大阪湾海上交通センターでは、明石海峡航路及びその周辺海域において、レーダーから得られる船舶動静の情報や、船舶自動識別装置、AISでございますが、これから送信される船名や位置などの情報を活用し、船舶の航行管制や事故防止のための情報提供を行っております。また、阪神港にある港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。
○大坪政府参考人 AIS、船舶自動識別装置の設置については、国際条約に基づいて、一定の大きさの船舶への搭載が義務づけられておりまして、例えば外航の貨物船では、総トン数三百トン以上の船舶が対象となっています。外航の旅客船ですと、全ての船が対象となっています。
大阪湾海上交通センターにおきましては、明石海峡航路及びその周辺海域において、レーダーから得られる船舶動静の情報や、AISと呼んでおります船舶自動識別装置、これから送信される船名や位置などの情報を活用して、船舶の航行管制や事故防止のための情報提供を行っております。また、阪神港における港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。
このほか、通航船舶からの通報によりブイの異常を把握した場合には、船舶自動識別装置、データによる通航状況を分析するなどにより原因者を特定していくといったこともございます。
沿岸域において震度五弱以上の地震が発生した場合や津波注意報などが発表された場合、海上保安庁では、船舶運航者等に対し、航行警報や海の安全情報により地震発生の情報提供を行うほか、海上交通センターなどから、船舶自動識別装置、AISメッセージによる情報提供を行うこととしております。
具体的には、平成三十一年度予算において、AIを用いて船舶自動識別装置のデータを解析し、不審船を発見するための研究や、海中を自律的に航走する無人水中航走体の研究等を実施する経費を計上しているところでございます。
具体的には、平成三十一年度予算案におきまして、AIを用いて船舶自動識別装置、AISと言っておりますが、のデータを解析し、不審船を発見するための研究、あるいは、海中を自律的に航走する無人水中航走体、UUVと言っておりますが、これらの研究等を実施する経費は計上しているところでございます。
最初の一件目、昨年十一月十五日に発生いたしました韓国漁船との衝突事故につきましては、漁船の帰船後、水産庁として日ごろから行っております安全対策を指導する漁業者の育成、確保に対する支援、さらに、関係省庁との連携による船舶同士の位置や針路が確認できる船舶自動識別装置の普及を改めて徹底したところでございます。
○長谷政府参考人 今回のような衝突等による漁船事故を防止するためには、航海、操業時の見張りの実施等を漁船自身に徹底していただくことが基本でございますけれども、水産庁といたしましても、安全対策を指導する安全推進員等の育成、確保に対する支援、関係省庁と連携した、船舶同士の位置や針路が確認できるAIS、船舶自動識別装置の普及に重点的に取り組んでいるところでございます。
さらに、衝突事故を防止するためには、船舶自動識別装置というものを、AISと言われるものを搭載するというのが非常に効果的でございます。これも関係省庁と連携した普及促進といったところに取り組んでいるところでございます。
三月三日に開催されました日台漁業委員会におきましては、先生が今御指摘いただきましたように、まず、日台双方の漁船が安心して操業できるよう、日台双方の漁船への船舶自動識別装置、いわゆるAIS、この搭載を推奨するといったこと、もう一つは、従来、漁業者間の口頭合意に基づき曖昧でありました投縄、揚げ縄の開始時間を操業ルールに明記すること、三つ目といたしましては、八重山北方三角水域の操業ルールにつきまして、関係当局
私どもの方で関係県に確認をしたところ、備讃瀬戸航路において、平成二十七年七月現在、こませ網漁の許可を受けて操業している漁船は全て、AIS、船舶自動識別装置を搭載しているという回答をいただいたところでございます。
かつ、タンカーというものは、AIS、この船舶自動識別装置というものを付けておりますから、イージス艦のレーダーでも一定範囲のEEZ内のタンカーの位置は確認できますし、破壊措置命令が出るような情勢であれば海保や船主組合から情報を得ることも可能です。 この破壊措置命令の法律は今から十年前に作った法律で、北朝鮮のミサイルのレベルも低かった。
五 復原性が高く転覆しにくい漁船の研究開発、衝突事故防止用の船舶自動識別装置(AIS)の普及、海中転落事故に備えたライフジャケット着用啓発等の一層の推進等、漁船操業の安全対策に必要な予算や人員を確保するなど、労働環境の整備等に特段の努力をすること。
また、このほか、船舶の位置あるいは針路、速力等の情報を周囲の船舶との間で自動的に送受信する船舶自動識別装置、いわゆるAISの普及を促進するために、その設置費用に対する低利融資制度を設けているほか、漁船保険中央会においても、AIS搭載漁船に対しまして漁船保険料を助成する優遇措置を講じているところでございます。
また、我が国の海域特性等を熟知しない外国人船員、外国船舶の増加、船舶の大型化などを背景とした海難の発生リスクの高まり、船舶自動識別装置の搭載義務船舶への搭載の完了など、海上交通に係る環境も大きく変化しておりました。
先ほどから、AISにつきましては、船舶自動識別装置というんですか、このことについてはいろいろと議題として上げられているわけでありますけれども、この普及というものが飛躍的に安全性にも寄与しているのではないかということになっているんですけれども、このAISを船舶に搭載することをある程度義務づけていますよね、これに対してどのような効果があったのかについては具体的にどういうふうになっていますか。
○津村委員 今、香川県が四十三隻、岡山県が三十七隻という御答弁でしたが、そのうち、船舶自動識別装置、AISを搭載している隻数は何隻になりますか。
委員会におきましては、海上交通管制一元化の意義及び対象となる指定海域の見通し、新海上交通センターの機能及びバックアップ体制の構築、非常災害時における船舶交通の安全確保方策、船舶自動識別装置の普及促進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
船舶自動識別装置ですけれども、海上交通の安全性の確保のために大きな役割を果たしていると考えておりますけれども、現在では国内を航海する船については五百総トン以上のものに搭載義務が課せられていますけれども、これを、この搭載義務が課せられる船舶を拡充するというような検討はされていますでしょうか。
次に、その船舶ということでいいますと、AIS、船舶自動識別装置についてお尋ねしたいと思います。 このAISの普及促進、それから義務化の検討についてお尋ねしたいんですが、AISというのは船舶の位置や速力などの情報をVHF帯の電波で送受信する装置であると。
五 漁船の事故を未然に防止するため、復原性が高く転覆しにくい漁船の研究開発、衝突事故防止用の船舶自動識別装置(AIS)の普及、海中転落事故に備えたライフジャケット着用啓発等の一層の推進を図るなど、漁船事故防止に係る事業を継続的に支援すること。
委員会におきましては、船舶の安全な航行に必要な勧告制度の導入等航法ルール以外の補充的措置の在り方、外国船舶への航法に関する周知方法、船舶交通の安全に資する船舶自動識別装置の導入状況、効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
この法案については、早く実施していただいて海難事故が起こらないように私は期待をしている者の一人でありますが、このAIS、船舶自動識別装置の搭載、また我が国の七か所に設置されている陸上施設の海上センターについての運営についてでありますが、どうしてもこういう問題から入りますと、国交省関連、海上交通の関連する独立行政法人が本当にまともに運営されているのかな、いろんな機器を購入するときにまたこういう談合があるのかなと
さて、提出法案についてでありますが、幾つかお尋ねをしたいと思うのでありますが、船舶自動識別装置、AISの整備が完了したことによって生ずる問題でございますが、そこで、AISについて、不特定多数のものの自動的に自船の運航等にかかわる情報を発信をし続けるわけでございますが、こういうセキュリティー上の問題や、積荷の行き先を明らかにすることでセキュリティー上の問題が指摘をされておりますが、これらの点についてはどのように
その一方で、自動的に船舶の名称や針路等の把握が可能となる船舶自動識別装置について、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に基づく船舶への搭載及びこれに対応した海上保安庁における陸上施設の整備が平成二十年度中に完了し、これらを活用した海上交通の安全に係る施策の充実が求められております。
そういう中でもありますが、まずは、船舶自動識別装置、AISについて初めにお尋ねをしておきます。 このAISは、海上人命安全条約、いわゆるSOLAS条約に基づいて、国際航海に従事する三百総トン以上のすべての船舶、国際航海に従事しない五百総トン以上のすべての船舶等に義務づけられていることであります。
本日は、時間も大変限られておりますので、AIS、船舶自動識別装置を中心に、早速、質問に入らせていただきます。 本法案の提案理由の一つとして、AISについて、SOLAS条約に基づく船舶への搭載及びこれに対応した海上保安庁における陸上施設の整備が昨年度中に完了して、AISを活用した海上交通の安全に係る施策の充実が求められているとされております。
次に、先ほど金子大臣の答弁の中にもあったんですが、船舶自動識別装置、AISについてであります。 このAIS、先ほど大臣からもお話があったとおり、安全の確保、運航能率の向上、海難の未然防止、非常に有効な対策の一つであるというふうに考えております。 今、条約とか国内法で、一定条件に該当する船舶に対しては搭載が義務づけられております。
その一方で、自動的に船舶の名称や針路等の把握が可能となる船舶自動識別装置について、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に基づく船舶への搭載及びこれに対応した海上保安庁における陸上施設の整備が平成二十年度中に完了いたしまして、これらを活用した海上交通の安全に係る施策の充実が求められております。